皆さん将来設計や生活改善を目指して資金を準備し開業されます。
残念な事に突然のご病気で営業の継続が出来なくなり閉店する場合も。
通常であれば……
①退去予告期間分の賃料支払い。 3ヶ月~6ヶ月程度。
②創業から1,2年以内の解約時には短期解約違約が1,2ヵ月分の支払い。
こうなると金額の大きい場合は賃料の6カ月分以上を貸主に支払う事になります。
そこで【居抜譲渡契約】の出番!
居抜契約は貸主や管理会社の承諾があれば契約期間中に引き継ぐ入居者
(新入居者)を見つけ、居抜料を新借主から頂戴し、+α 預けていた敷金が
現借主に返金される場合が殆どです。
弊社でもあるお客様が急病になり居抜募集を内々でしたところ、幸運にも新入居が
見つかり、退去される方は違約金を支払うのではなく居抜き料と敷金の返金を受け、
とても安心された様子でした。
だから、居抜契約は人助けも出来る! そう感じた近頃でした。
店舗を閉店したいが出来たらお金(敷金)が戻れば嬉しい~!
【居抜き相談】は是非、弊社にどうぞ!