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知らないとは怖いこと!

2013-07-11 up

建物の【用途変更】という言葉をご存じですか?

建物には倉庫、事務所、居宅(住居)、店舗など様々な分類があります。

その基本は建築当初の竣工(完成時)図面で判断が可能です。

 

不動産  事務所  店舗  路面店舗  居抜店舗 

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弊社にお越しになるお客様で店舗(不特定多数の出入りがある業態)

をお探しの方には必ずお話する事は、、、

入居(開業)したい建物が店舗として使えるのか確認が必要という事です。

事務的には住居や事務所を店舗として賃借する場合、

店舗としての【用途変更】が必須になります。

※面積によってはいらない場合もある様です。

 

不動産  事務所  店舗  路面店舗  居抜店舗 

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万一、消防署や市役所等が【用途変更】がされてないと分かれば、

営業停止又は営業終了という事態もあり、店舗出店の費用が水の泡と消えてしまう訳です。

事実、そのような物件もあると聞いてます。

貸主様もその事を知らないまま賃貸されているケースもあります。

元々の区画が明らかに店舗利用ではない物件を賃借される際は必ず、

仲介会社又は管理会社に【店舗利用は出来ますか?】

【用途変更はしなくて良いですか?】と確認される事をお勧めいたします。

そして可能であれば書面で【店舗利用に関して用途変更はクリアしてます】

と一筆頂ければ尚、安心ですね。

 

今回の坪庭は以上です。
ご興味がございましたらお気軽にご連絡ください。
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